電気事業法の一部を改正する法律が成立


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■電気事業法の一部を改正する法律が成立

本年6月に参院での首相に対する問責決議が可決し、通常国会が終了した為に廃案になっていた電力システム改革の電気事業法改正案ですが、 経済産業省は秋の臨時国会に再提出するとしていました。 その法案が、10月15日に閣議決定後、 臨時国会に再提出され、11月13日に「電気事業法の一部を改正する法律」が成立しました。 この内容は、電力システム改革の3本柱のうちの1つである「広域系統運用の拡大」などを実現することによって、 電気の安定供給の確保に万全を期すとともに、具体的な実施時期を含む電力システム改革の全体像を法律上明らかにする、というものです。 具体的には「広域的運営推進機関の設立」及び、第二段階、第三段階の実施時期や法案提出時期など規定する内容となっています。

なお、第二段階の電気の小売業への参入の全面自由化(2016年を目途に実施)は、2014年の通常国会に、 また、第三段階の法的分離による送配電部門の中立性の一層の確保、電気の小売料金の全面自由化(2018〜2020年までを目途に実施)については、 2015年の通常国会にそれぞれ法案提出する予定とされています。
(2013年12月20日)

参考) 「電気事業法の一部を改正する法律」が成立しました
参考) 電力システム改革の第2弾改正に向けて

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