自治体による売電契約の見直しに関するガイドライン


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■自治体による売電契約の見直しに関するガイドライン

経済産業省は、2014年12月24日、第11回 制度設計ワーキンググループ 事務局提出資料として、 卸電力市場の活性化について(地方公共団体による売電契約の見直しに関するガイドライン等)を出しました。 この中で、地方自治体が持っている水力発電で発電した電力の売り先としての、現在大手電力会社との随意契約を見直し、 新電力などが参入しやすくする環境を整える事などが述べられております。

現在、地方自治体が所有する水力発電所などの80%以上が、東京電力や東北電力などの一般電気事業者との複数年の随意契約となっている実態があります。 総務省では2012年頃から地方自治体に対し、売電先の決定方法として一般競争入札の原則を取ってほしい旨の働きかけをしてきました。 それに合わせて経済産業省では売電契約の実態調査を行ってきました。 その結果、契約満了時期の多くが2020年以降となっている為、すぐに契約切り替えができない実態があり、 無理に途中で契約解除するには高い違約金を払わなければならなくなっていたり、 そもそも契約内容に中途解約の条項がない契約もあり、簡単に中途解約ができない状況となっています。

これに加え、自治体側も一般競争入札が原則にもかかわらず、売り先としての一般電気事業者は信用力があるとの認識で、 今後も一般競争入札ではなく、一般電気事業者電力との随意契約を継続する予定の自治体が多いのが実情です。

しかし、新潟県が所有する水力発電の2015年4月からの2年間の売電先を一般競争入札で決めた結果、 新電力の日本テクノと日本ロジテック協同組合がそれぞれ既存の東北電力の2倍以上の価格で落札し、 2年間で約100億円近くの収入が増える見込みになった例があるなど、自治体側にとっても一般競争入札の恩恵は少なくありません。

このような実情を踏まえて、2016年から始まる電力小売りの全面自由化に向けて、新電力の電力確保をする上でも、 地方公共団体による売電契約の見直しに関するガイドラインを出す事により、 自治体側が契約の見直しができる環境を整備するとともに、契約解除についての条項がない契約であっても、 電力システム改革の理念を踏まえつつ、地方自治法が原則とする一般競争入札の実施に向けて、 既存随意契約の解消に向けた協議を行うことが望ましいという方向性を示し、自治体に働きかけて行くものとなっています。
(2015年1月5日)

参考) 卸電力市場の活性化について(地方公共団体による売電契約の見直しに関するガイドライン等)
参考) 企業局の水力発電における平成27年度以降の売電契約について(新潟県報道資料)

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